違約金について
3月29日に以上の衝撃的なニュースが飛び込んできた。
この記事の中で
「子どもを犠牲にするくらいならやめたいと、OFCに話したこともあったそうだ。しかし、違約金がかかると言われ、渋々続けることになったという。」
という記載があった。
この違約金はセブンイレブン加盟店契約書にも書いてある。
金額は過去6か月分の粗利の半分となっているので約1800万円ほどになる。
そりゃ誰だって1800万円の借金を背負わされて叩き出されるとなれば渋々続けざるを得ない。
ところがセブンイレブンが「日本フランチャイズチェーン協会」に出している「契約の要点と概説」の28ページ目によると「開業後5年経過後やむをえない事情があれば解約金なし」と書いてある。
そしてやむをえない事情がなしの場合の解約金にはチャージ2か月分の60%となっている。
(約360万円x2カ月x60%=約432万円)
↓こちらより見れます。
そしてこのガイドには
「各企業が提供した記載内容について、虚偽又は誇大な記載が行われ公正な競争が阻害されるおそれがある場合には、不公正な取引方法の一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当するおそれがあります。 また、独占禁止法第45条によれば、「この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる」こととなっております」と記されてあります。
「加盟店契約書」と「日本フランチャイズチェーン協会」に出している「契約の要点と概説」と内容が違うように見えるのですがこれはなんなのでしょう?
法律に詳しい方教えてください。